この度、九州北部豪雨の発生により、お亡くなられた方々のご冥福をお祈りするとともに、被災された方々に対し心よりお見舞い申し上げます。

大月社会保険労務士事務所
社会保険労務士 大月規雄

被災により休業している事業主・労働者の皆様へ

失業手当と休業手当を支払う場合の助成金のお知らせ

1.事業所が大雨により直接被害を受け、労働者が一時離職する場合

一時的に離職を余儀なくされた方(雇用予約がある場合も含む)が、雇用保険の失業手当を受給できる特例措置があります。

雇用保険に6ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象です。

災害救助法適用市町村
【福岡県】朝倉市、朝倉郡東峰村、田川郡添田町
【大分県】日田市、中津市

※本特別措置制度を利用して失業給付の支給を受けた方については、休業が終了し雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されません。

2.災害に伴う経済上の理由により労働者を休業させる場合

豪雨による災害に伴う経済上の理由により休業を余儀なくされた事業主が、労働者に休業についての手当を支払う場合、雇用調整助成金が利用できます。

  • 労働者に支払った休業手当相当額の2/3を助成します。(中小企業の場合)
  • 以下のような場合に使うことができます。
    • 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、来客がない等のため事業活動が縮小した場合
    • 損壊した施設又は設備等の修理業者の手配又は修理部品の調達困難などにより、経済的な取引
      関係が悪化した場合
    • 風評被害による観光客の減少により、売り上げが減少した場合