久留米市 有給休暇取得義務化

働き方改革法案が可決され8つほど法制化されましたが、まず最初に施行され、特に影響が大きいものが「年次有給休暇5日間の取得義務化」です。
通常こういった法改正を行う場合は大企業に先行導入して、数年して中小企業にも施行される猶予期間があるのですが、今回は企業規模に関わらず施行されました。
これに違反した場合の罰則は、「法を違反した場合1人あたり30万円の罰金」に課される恐れがあります。

さて、法の内容としては「使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年5日について毎年時季を指定して与えなければならない」
というものです。

この内容から気をつけないといけないこととして、「年10日以上の付与される労働者」とは、一般的な経営者様は正社員のことを思い浮かべられるかもしれませんが、一定の場合パートタイマーも対象になります。
また「年5日の取得義務」ですが、いつから年5日というのも重要になります。
法の施行日が4月1日なので、そこから1年間と思われている経営者の方が非常に多いです。
しかし年次有給休暇は労働者の入社日に対して基準日(付与日)が決められます。入社から6か月たった日の翌日です。その基準日から1年の間に5日を付与しなければならない、というのがこの法の考え方です。ですから個人ごとに1年間というのはズレてしまいますので要注意です。
また、有給休暇の管理簿を作成している企業様もありますが、少数です。今回はこの有給休暇管理簿の作成も義務化され、3年間の保管義務も課されました。

私も法の趣旨が出そろってきた3月から顧問先に正確な情報をお伝えし、それぞれの企業でどう対応するかアドバイスを行ってきました。正直人材不足の折、非常に厳しいと感じられる企業様がほとんどです。しかし法が施行されたのは事実ですので無視はできません。
この記事をお読みいただいている企業様もそれぞれの状況に応じて多様な対策をとる必要があると思います。