福岡県最低賃金平成29年10月1日から
1時間789円に改定されます。
  • 最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
  • 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
  • 時間額789円未満の場合は引き上げてください。
  • 月給制の場合は、月給を1ヶ月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
  • 特定の産業には特定最低賃金が定められております。

最低賃金引上げ支援業務改善助成金

キャリアアップ助成金

※投稿日時点での情報です。法改正等により変更がある場合がございますので、お気軽に大月社会保険労務士事務所へご相談下さい。