平成28年熊本地震に伴う雇用保険の特例措置について
熊本県内の事業所が災害により休止・廃止したため休業を余儀なくされ、労働者に賃金(休業手当を含む)を支払うことができない場合、実際に離職していなくても、労働者の方は失業給付(雇用保険の基本手当)を受給することができます。
※労働者が雇用されている事業所は熊本県外でも、労働者の就業場所(店舗、建設現場、派遣先など)が熊本県内の場合も対象になります。
手続きの流れ
- 雇用保険被保険者資格喪失届および雇用保険被保険者離職証明書の余白に「休業」と表示した上で、内容を記載(ただし、個人番号記載欄と離職理由は記載不要のため斜線を引いてください)のうえ管轄のハローワーク提出(賃金台帳等を確認させていただく場合があります)
※管轄のハローワークに提出できない場合(本社等が提出する場合)、別のハローワーク(本社等の管轄のハローワーク)に提出ができます。 - ハローワークより休業票を受け取り、休業中の労働者の方へ送付(労働者の方へ送付できない場合は、ハローワークへご相談ください)
- 労働者の方が休業票および本人確認書類を持ってハローワークへ来所し受給手続き(事業所が被災等により書類の提出が困難な場合、労働者が身分証明書や賃金額が確認できる書類を持ってハローワークへ来所してください。書類のない場合はハローワークへご相談ください。)
制度利用に当たっての留意事項
この特例措置を利用して失業給付の支給を受けた方については、休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されません。
また、休業されていた労働者の方が再び就業することになった場合、またはこの特例措置の実施期限(平成29年4月14日)が到来した場合には、改めて「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要です。
労働者に休業手当を支払い、雇用の維持を図る事業主は、雇用調整助成金が受給できる場合があります。
※労働者に支払った休業手当相当額の2/3(中小企業の場合)を助成されます。