平成28年熊本地震等に伴う雇用保険失業給付の特例措置について

ハローワークに来所できない場合は、「失業の認定日の変更」が可能

地震等の影響により、指定された失業の認定日にやむを得ず、ハローワークに来所できなかったときは、来所可能な日に失業の認定日を変更することができます(事前の申し出ややむを得ない理由を証明する書類は不要)。
失業の認定日に来所できなかった方は、来所日の前日までの失業認定を一括で行います。
※ やむを得ない理由があると認められる場合には、求職活動実績は問いません。

他のハローワークでも失業認定の手続が可能

災害による交通の途絶や遠隔地への避難などにより、居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、その他のハローワークで失業給付の手続きをすることができます。
※ 受給手続きに必要な確認書類がない場合でも手続きを行うことができます。

「災害時における雇用保険の特例措置」があります

①災害により休業した場合、②災害により一時的に離職した場合に雇用保険の失業給付を受給できる特例措置があります。

① 熊本県内の事業所が災害により休止・廃止したために、休業して賃金を受けることができない方については、実際に離職していなくとも、失業給付を受給できます。
② 熊本県内及び大分県内の事業所が、災害により事業を休止・廃止したために、一時的に離職した方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。

○ 雇用保険に6ヶ月以上加入している等の要件を満たす方が対象となります。
○ 給付制限を受けている方(退職理由が自己都合の方など)は、給付制限の短縮(3ヶ月→1ヶ月)により、給付開始時期が早まります。
○ 勤務していた事業所から発行された「雇用保険被保険者休業票」(①の場合)又は「雇用保険被保険者離職票」(②の場合)、身分証明書(運転免許証など)、本人名義の預(貯)金通帳(カード)、写真(縦3㎝×横2.5㎝)が必要です(ただし、受給手続きに必要なこれらの確認書類がない場合でも手続きを行うことができますので、お近くのハローワークにご相談ください。)。

※制度利用に当たっての留意事項

本特別措置制度を利用して、失業給付の支給を受けた方については、休業が終了し、雇用保険被保険者資格を取得しても、当該休業前の雇用保険の被保険者であった期間は通算されません。