久留米市の派遣業

平成27年9月30日労働者派遣業法が改正されました。

今までは届出制の特定労働者派遣事業と許可制の一般労働者派遣事業に分かれていましたが、この区別がなくなりすべての労働者派遣事業を許可制にしたものです。

この改正によって主に変わってくるものを上げてみると…

改正1.専門26業務の撤廃

これまでは、秘書や通訳といった「専門26業務」は期間の制限なく派遣に任せることができたが、それ以外の業務では派遣を活用できる期間は「3年」でした。この26業務という区分及び業務単位での期間制限は分りにくい等の様々な課題があるということから撤廃した上で、行っての場合を除き、「派遣労働者個人単位」と「派遣先単位」の2つの期間制限を軸として見直されました。

改正2.新しい期間制限(個人単位と事業所単位)

個人単位の期間制限(3年)

1人の派遣労働者が企業の同じ部署で働ける期間を3年に制限するかわりに、部署を異動すれば同じ派遣労働者が3年を超えて就業を続けることができるようになりました。

派遣労働者として勤務を希望している人については、今回の改正により、継続的な勤務が確保されるメリットがあります。

派遣先の事業所単位の期間制限(3年、組合等の意見聴取で延長可)

3年毎に派遣労働者を変えれば、どの業務でも3年を超えて派遣労働者に仕事を任せることが可能になります。

改正3.届出制が廃止され、すべて許可制に!

派遣業を行っている事業所にとってはこれが一番大きな衝撃でしょう!

現状の派遣業界は資産要件等を課されている一般派遣業者よりも、届出だけで済み資産要件等を全く課されない特定派遣業者が多く存在します。

今回の改正によって特定派遣業者は3年という猶予期間を設けられてはいますが、派遣事業を続けるならば全て派遣事業の許可を取らなければなりません。

改正4.資産要件

  1. 資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準内資産」)が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(を予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
  2. 1の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
  3. 事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置

  1. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10名以下である中小企業事業主の財産的基礎:当分の間
    基準資産額:1,000万円以上かつ負債総額7分の1以上
    現金・預金額:800万円以上
  2. 1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5名以下である中小企業事業主の財産
    的基礎:平成27年9月30日~平成30年9月29日の3年間の暫定的措置
    基準資産額:500万円以上かつ負債総額7分の1以上
    現金・預金額:400万円以上

更に今までも一般労働者派遣事業の許可の際にはありましたが、派遣元から派遣労働者に対し計画的な教育訓練やキャリア・コンサルティングを義務付けるなど認可を受ける際の派遣元の要件が厳しくなっていますので、今まで特定事業者であった業者や新規で派遣事業を始める事業主にとっては許可を受けるハードルが上がったことは間違いないでしょう。