久留米市で最低賃金引上げ支援業務改善助成金

業務改善助成金とは

業務改善助成金は、小規模事業者・中小企業の生産性向上を支援し、事業場内最低賃金の引上げを図るための制度です。
生産性向上のための設備投資やサービスの利用などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。

支給対象者

事業場内最低賃金が 1,000 円未満の中小企業・小規模事業者。

※引き上げる賃金額により、支給対象者が異なります。
※過去に業務改善助成金を受給したことのある事業場でも、助成対象となります。

支給の要件

❶ 事業実施計画を策定すること

(1) 賃金引上計画
事業場内最低賃金を一定額 以上引き上げる計画(就業規則等に規定)。

(2) 業務改善計画
生産性向上のための設備投資などの計画。

❷ 引上げ後の賃金額を支払うこと

(1)引上げ後の賃金額が、事業場内最低賃金になることが必要です。

(2) 生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

ただし
ア 単なる経費削減のための費用
イ 職場環境を改善するための費用
ウ 通常の事業活動に伴う費用
は除きます。

❸ 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないことなど

※その他、申請に当たって必要な書類があります。

助成額の一覧

5つの申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった経費に助成率を乗じて算出した額が助成されます(千円未満端数切り捨て)。
5つの申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、助成の上限額が定められています。

5つのコース

久留米市の補助金のコース

生産性向上のための設備・機器

設備・機器の導入に加え、経営コンサルティングや教育訓練などのサービスの利用も対象です。

相談窓口

大月社会保険労務士事務所
〒830-0037 福岡県久留米市諏訪野町2145-1-306
TEL:0942-35-2202
直通:090-8296-4977

※投稿日時点での情報です。法改正等により変更がある場合がございますので、お気軽に大月社会保険労務士事務所へご相談下さい。
・画像出典:厚生労働省