平成28年熊本地震発生に伴う経済上の理由により休業等を余儀なくされた事業主様に対し、「雇用調整助成金の特例措置」を講じられていましたが、本特例を利用できる事業主様は、雇用調整助成金の対象期間の初日が平成28年10月13日までの間にあるものに限られます。
※遡及適用については、平成28年7月20日で終了してます。
特例の対象となる事業主
平成28年熊本地震の影響に伴う経済上の理由により休業等を余儀なくされた事業所の事業主様(平成28年熊本地震の影響による休業等であれば熊本県以外の事業所でも利用可能)
地震に伴う「経済上の理由」とは
- 取引先の地震被害のため、原材料や商品等の取引ができない場合
- 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合
- 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合
- 風評被害により、観光客が減少した場合
- 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や修理部品の調達が困難なため、早期の修復が不可能であることによる事業活動の阻害
雇用調整助成金の特例の内容
- 生産指標の確認期間を3か月から1か月へ短縮
- 平成28年熊本地震発生時において起業後1年未満の事業主についても助成対象
- 休業を実施した場合の助成率を引き上げる(九州各県内の事業所に限る)【中小企業:2/3から4/5へ】【大企業:1/2から2/3へ】
- 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象
- 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象
イ 受給可能日数の計算において、過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等について新たに起算 - 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象